(目的)
第1条 この規程は、個人情報の取り扱いについて市川市東部総合型地域スポーツクラブ(以下「クラブ」という)の遵守すべき義務を定めることにより、クラブが保有する個人情報の適正な取扱いと活動の円滑を図り、個人の権利・利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 個人情報
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、もしくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう。
(2) 個人情報データベース
特定の個人情報について、コンピュータを用いて検索することができるように 体系的に構成した個人情報を含む情報の集合物、又はコンピュータを用いていない場合であっても、 紙媒体で処理した個人情報を一定の規則にしたがって整理又は分類し、特定の個人情報を容易に検索することができる状態においているものをいう。
(3) 本人
個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
(責務)
第3条 クラブは、個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、あらゆる活動において個人情報の保護に努めるものとする。
(管理者)
第4条 クラブにおける個人情報データベースの管理者は、理事長とする。
(取扱者)
第5条 クラブにおける個人情報データベースの取扱者は、役員とする。
2 指導者は、管理者が認める場合において、個人情報データベースの一部を取り扱うことができる。
(秘密保持義務・漏洩防止)
第6条 個人情報データベースの管理者・取扱者は、職務上知りうることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職務を退いた後も同様とする。
2 個人情報データベースを漏えい等(紛失を含む)したおそれがあることを把握した場合は、直ちに管理者に報告するものとする。
(取得に際しての利用目的の通知等)
第7条 クラブは、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、又は公表しなければならない。
2 クラブは、前項の規定にかかわらず、本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示するものとする。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合にはこの限りではない。
(利用目的)
第8条 取得した個人情報は、次の目的に沿った利用を行う。
(1) 会費、掛金等の集金業務、管理業務
(2) 文書の送付ないし配布
(3) 役員・会員等の名簿の作成
(4) その他総会で議決された事業及び活動等
(利用目的による制限)
第9条 クラブはあらかじめ会員の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
第10条 クラブが取り扱う個人情報及び利用の同意については、理事長に提出された次の事項に限定する。
(1) 会員氏名
(2) 保護者等緊急連絡先者氏名、住所、生年月日
(3) 学校名又は所属名
(4) 学年
(5) 電話番号
(6) 電子メール
(管理)
第11条 個人情報は管理者又は取扱者が保管するものとし、適正に管理する。
2 クラブは、情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人データの安全の管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
3 クラブは、利用目的に関し保存する必要がなくなった個人データを、管理者の立ち会いのもとで、適正かつ速やかに廃棄又は削除する。
(保管および持ち出し等)
第12条 個人情報データベース、個人情報を取り扱う電子機器等については、ウイルス対策ソフトを入れるなど適切な状態で保管する。また、USBメモリなどにより持ち出す場合は、電子メールでの送付を
含め、ファイルにパスワードをかけるなど適切に行う。
(第三者提供の制限)
第13条 個人情報は次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全育成の推進に必要がある場合
(4) 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
(第三者提供に係る記録の作成等)
第14条 クラブは、個人情報を第三者(第13条1号から4号の場合を除く)に提供したときは、次の項目について記録を作成し保存する。
(1) 第三者の氏名
(2) 提供する対象者の氏名
(3) 提供する情報の項目
(4) 対象者の同意を得ている旨
(情報開示)
第15条 クラブは、本人から個人情報の開示、利用停止、追加、修正、削除を求められたときは、法令に沿ってこれに応る。
(研修)
第16条 クラブは、個人情報データベースの取扱者に対して、定期的に、個人情報の取り扱いに関る留意事項について、必要な研修を実施するものとする。
(苦情の処理)
第17条 クラブは、個人情報の取り扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2 苦情対応の責任者は、理事長とする。
附則 本規程は、令和 6 年3月26日より施行する。